【取り下げ】©の使用を禁止した方がよいのでは

現在「~」の使用について検討が行われているようですが、関連事項としてご検討いただきたいものです。

現在、店名として©の使用が認められているようですが、これは自らの著作権を表示するために用いるものですから、アクセサリ的に無闇に使用することで誤解を招く可能性がないとは言えません。運営の権利保全のため、土地開発履歴にある過去のものを含めて除去・禁止対応を行ったほうがよいと思います。

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それは店名に「○○株式会社」とつけるのとはどう違うのでしょうか。

確かに会社でないものが会社を名乗ることは法律で禁止されていますから、それも禁止すべきというののはその通りだと思います。ただ社会一般の禁止事項をいちいち取り締まるのは運営の仕事ではないと思いますので、運営が当事者となり得るものについて提案したものです。

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確かに©︎については著作権の観点からすると禁止した方が良いかもしれないですね。ただ、もしそれを禁止にした場合、既に©︎をつけている店舗についての保障とかを考えないといけない問題が、、、(きっと、神様がどうにかしてくれるはずだー)

あと、これは問い合わせというよりかは要望の一種なのではないかと思った。

近年、というより結構前から著作権を表す©は意味を生しておらずとは行きませんが飾りのようなものになってまして、特段そのマークを使うことで問題が発生するか疑問に思います。(疑問や懸念を産むのは確かにあると思います)

wikipediaから一部引用

©この記号の使用は、[アメリカ合衆国の著作権法]『(https://ja.wikipedia.org/wiki/著作権法_(アメリカ合衆国))[2]や、国際的には万国著作権条約[3]に規定されている。ただし、ベルヌ条約の下では登録・納入・著作権表示等がなくても著作物が創作された時に著作権が発生するという無方式主義が採用されたため、ほとんどの国で著作権マークによる明示をしなくても著作権を得ることができる[4]。』

となっているので禁止しなくてもよいかと…

著作権が無条件に発生することと著作者を虚偽表示することには何ら関連性がありません。

日本の著作権法上、著作権表示に特段の定めはありません。著作者名を偽ることに関する条文として、

第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

がありますが、これは、「著作物の複製物を頒布した」場合に適用されるものであり、「著作者名を偽ること」「著作物でない物に著作者表示を行うこと」自体を取り締まるものではありませんし、©を使えば即座に著作権表示であると認められるわけでもありません(例えば、少女漫画誌では「©」を「~ちゃん」の略語として用います)。

以上の理由から、私は©を規制する必要はないかあっても非常に薄いと考えます。

著作権表示を偽って何かしらの利益を得ることは普通に刑法の詐欺罪です。

(SO2で現金収入は入りましたっけ)
たとえば「任天堂©️」とかなら不味いでしょうが、私が「暦見©️」と名乗って利益・不利益が生まれるのでしょうか。
暦見は私なのですから。

そのこと自体は罪には当たりませんよ。外部で不正利用される恐れがあるという話です。

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議論の方向がso2から離れてしまったので取り下げます。